選る(04):消費者の知識【buy恩人】
●正当な事由があれば、泣き寝入りせずに返金を要求しましょう。
「返金を申請できるかどうか?」、「申請をしても応答が無い!どうすればいいだろう?」
そんな場合は一人で悩まずに下記をご参考の上どこかにご相談ください。
アドバイス程度でよければ【buy恩人】でもさせていただきます。
●購入する前に、購入しようとする事業者を必ず調査してください。
騙されてからでは、結局莫大な時間と心労を費やしてしまいます。
とにかく自己防衛が最善の処方箋です。
消費者保護団体なども手が回らないこともありますが、役人仕事ですからあまり期待できません。
ネットの悪徳商法では、
- ブラックリスト・迷惑メールの簡易調査をまず行いましょう。
- 販売会社や関連する個人・団体などを調査してください。
【buy恩人】の資料記事や実例検証を見渡して頂ければ、何を調査すればよいかが分かっていただける筈です。
※ブラックリストで”SAFE”が表示されたからと言って安全ではありません。
ほんの一部しか抽出できませんが、ここで”CAUTION”が表示されれば間違いなく危険です。
- 消費者トラブルに関してご相談がポツポツ舞い込みます。
従いまして、本ページに対応をまとめましたので、是非、下記をご一読の上、しかるべき対応をされてください。 - 尚、最初の項目は、友人の司法書士から伝授された最良の方法ですが、その他の項目も全て行うこともお忘れなきように願います。
- 但し、「公機関」は、手が届かないため、事実上、ことがよほど重大になってからしか対応してくれないと考えておいた方が賢明です。
- もちろん、刑事告訴する覚悟と決断がある場合は、警察も動いてくれますから、それは早いでしょう。
- お金を取り戻す方法は、弁護士・司法書士・行政書士さんなどに依頼すればそれほど難しいことではないと思います。
もちろん、この手の経験が豊かな弁護士・司法書士・行政書士さんにご依頼ください。 - 当サイトは、消費者トラブルのご相談を生業としているわけではございませんので、お間違えのありませんように。
- マニュアルについて調査される場合、どのページを見てもみな同じように良いことしか書いていないということは痛いほどお感じのことと思います。
- 【buy恩人】が一般的な調査をする場合も、生の声には滅多にお目にかかれません。
- 特典を付けているサイトも、どこかで拾ってきたようなものや再配付可能のものを付けている場合がほとんどです。
- 良いとか悪いとか一切無関係に煽ることで、購買意欲を刺激しているページがほとんどですから、くれぐれも注意深くお選び下さいませ。
- 【buy恩人】をご参考にされた上で、評価が悪くても購入される方は結構おられます。
デメリット覚悟の上でご購入されるのと、何も知らずに煽られて勢いで購入されるのとでは天と地の差が出ることもお含みおきいただければ幸いです。 - 「人は嘘を付く。世間は嘘をつく。」
常にそう考えておく方が無難です。
どんなに有名人や有名企業に対してでも同じです。
消費者契約法・消費者団体訴訟制度etcの法律がありますので、悪徳商法がお咎めなしなどということはあってはなりません。
ただ、被害者があきらめずに解決に向けて動かなければ悪徳業者も事実上野放しになります。
と言うか、「被害者も面倒なので、そこまで動かないだろう」と計算して、悪徳なことを続けているのが本当の姿でしょう。
不実記載、事前説明の嘘や不備、契約不履行などにあたると判断されたら、詐欺罪に当たるかどうかなどは第二ステップの問題として、まずは下記の対処をされてみてください。
ここで、一般的な対処をまとめておきます。
1)適格消費団体に被害情報を提供する。
適格消費団体とは内閣総理大臣から認定された差止請求権を有する消費者団体です。
【buy恩人】にご相談いただいた場合は、適格消費団体の中から交通整理させていただきます。
少なくとも【buy恩人】に問い合わせいただいた案件は、一つの団体に集中させることができます。
【buy恩人】にても、しっかりと資料をまとめ、1件情報を提供いたしました。
2)国民生活センター(消費生活センター)に被害届けを出し被害情報を提供する。
1)とともに、こちらも提出をお勧めいたします。
国民生活センター相談窓口
電話番号
03-3446-0999 (相談専用番号)
受付時間
平日 10時~12時、13時~16時
相談の電話は混み合ってつながりにくいことがあります。
かからないときはおかけ直し頂くか、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
※来訪につきましては、事前に相談受付電話にて相談
内容 をお伝えいただいたうえ、ご予約をお取りいただきますようお願いいたします。
3)弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談
お金を取り戻すには、よりこちらが現実的ですが、社会全体のためにも、1) 2)の項目は必ず行いましょう。
その上で、弁護士さんまでいかなくと、司法書士・行政書士に内容証明を作成してもらってそれだけでお金を取り戻せた事例もあります。(当方への報告例)
ただ被害額が140万円を超えるような場合は、弁護士さんにしか代理権は認められません。
消費者契約法に明らかに触れている事実がある以上は、お金を取り戻せる可能性は高いと考えますから、本気で取り戻したいと考えるのであれば、成功報酬でお話を進められては如何でしょうか?
p class=”m20-l b crimson”>■ご参考までに
騙されてしまった方・騙されているのかな?と疑問を感じた方への電話相談・メール相談は無料だそうです。
こちらも無料メール相談があります。
4)消費者トラブルメール箱にもメールしておきましょう。
5)警察庁警察本部のサイバー犯罪相談窓口にも被害届けを出しましょう。
一番良いのは、被害者が「連帯」することです。
多数の被害相談が舞い込めば、各組織も重要課題として動かざるを得ません。
そのためにも被害情報は1箇所に集中させた方が合理的です。
個人で刑事告訴まではなかなか難しい面がありますので、連帯によって国民生活センターや消費生活センター、できれば警察も動かざるを得ないような被害相談を皆さんがどんどんされることが、まずは重要でしょう。
不実勧誘・誇大広告等に関して
経済産業省:特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針[PDFファイル]→
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